「相続登記義務違反」とは、不動産を相続した場合に、その所有権移転登記(相続登記)を法律に定められた期限内に行わなかったことを指します。
2024年4月1日に施行された改正不動産登記法によって、相続による不動産の所有権移転登記が義務化され、これに違反するとペナルティが科されるようになりました。具体的には、相続人が不動産を相続した場合、3年以内に相続登記を行わなければならず、これを怠ると、10万円以下の過料が課される可能性があります。
この義務化は、不動産の所有者が不明になる「所有者不明土地問題」を解決するための一環として導入されました。
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